1949-11-11 第6回国会 参議院 水産委員会 第4号 区画漁業権の譲渡によつて、先取得権又は抵当権が消滅する場合の規定でありまするが、真珠養殖業を第二十五條に加えまして、これらの権利を協同組合に譲渡する場合には、先取得権者又は抵当権者の同意を得なければならないという扱いにいたしたのであります。 第四の点は「漁業の免許の内容たるべき事項の決定に当つては、海区漁業調整委員会があらかじめ公聴会を開き、利害関係人の意見をきくものとすること。」 中野哲夫